特定建築物(特殊建築物)調査は、建築基準法12条によって定められる定期報告の義務を根拠とする調査です。特定建築物(特殊建築物)として指定された公共性の高い建築物は、利用者の安全のためにも建築物全体が常に適法状態にあることを定期的に報告する必要があり、そのために制度化されたものが特定建築物調査になります。
*弊社では建築物と設備どちらもできます。
特定建築物(特殊建築物)調査は、建築基準法12条によって定められる定期報告の義務を根拠とする調査です。特定建築物(特殊建築物)として指定された公共性の高い建築物は、利用者の安全のためにも建築物全体が常に適法状態にあることを定期的に報告する必要があり、そのために制度化されたものが特定建築物調査になります。
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